技能実習事業

制度概要

外国人技能実習制度の基本理念は、民間の企業や諸団体が外国人を受入れ、技術、技能、知識を習得させ、自国の産業復興の担い手となる人材づくりに協力しようとするもので、開発途上国や経済釈迦の発展に寄与する国際協力を目指しています。

制度の改革

  • 1960 年代後半
    日本企業の海外進出にともない、現地法人や関連企業の社員に日本で研修させた後、現地の会社に戻り修得した技術を活かしてもらうことを目的として始まった制度。
  • 1990 年/制度改正
    制度の改正により、中小企業団体等を通じて、中小企業も外国人研修生の受け入れが可能になった。
  • 1993 年/技能実習制度の創設
    一定の技術を修得した研修生を、雇用関係の下で、より実践的な技術・技能等の修得が可能になった。
  • 1997 年/技能実習期間延長
    研修と技能実習の期間が上限2 年であったものが、一定の職種については3 年となった。
  • 2010 年/研修制度の廃止
    研修制度が廃止となり、技能実習期間が3 年となった。
  • 2017 年/技能実習法施行、新制度へ
    適正実施と実習生の人権保護、優良認定により5 年可能に。